- 利用分量配当金の経理処理はどうすればいいですか?
1 利用分量配当金を出資金に増資した場合
利用分量配当金を出資金に増資した場合の会計処理は、次のとおり行ってください。
[例]利用分量配当金(1,200円)の場合
(1)処理日:当組合総代会の開催日
(借方)未収金 1,200円 (貸方)利用分量配当金 1,200円
(未収利用分量配当金)
(2)処理日:3月31日(当組合決算時)
(借方)出資金 1,200円 (貸方)未収金 1,200円
(未収利用分量配当金)
2 利用分量配当金を還付(返金)した場合
利用分量配当金は、源泉所得税の対象になっておりませんので、全額を法人の場合には益金に算入し、個人企業の場合には事業所得の収入金額に算入してください。”