共済のご案内
POINT | 経営者医療共済にプラスすればさらに充実の補償 |
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弔慰金共済1年契約 自動更新型
- 共済掛金
- 月掛800円(被共済者1人につき)
- 責任開始日
- 申込日の翌々月の1日午前0時から発効
- 加入できる方
- 法人の場合は役員と従業員の方、個人事業所の場合は事業主、従業員、専従者、事業主と生計を一にする親族の方で
満15歳以上満70歳未満の方(最高満80歳の契約終了日まで継続可)
弔慰金共済
加入できる年齢 |
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加入時の年齢が満15歳以上満70歳未満の方 |
満15歳以上満80歳未満の補償内容 | ||||
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補償内容 | 弔慰金共済 共済掛金月掛800円 |
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死亡日の年齢 | ||||
満15歳~満49歳 | 満50歳~満64歳 | 満65歳~満80歳 | ||
ケガ・病気による死亡 | 責任開始日より 2年経過後 |
200万円 | 50万円 | 15万円 |
責任開始日より 1年経過後2年以内 |
20万円 | 10万円 | 補償対象外 | |
責任開始日より1年以内 | 補償対象外 | 補償対象外 | 補償対象外 |
- ■ご注意
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- 事例によっては共済金のお支払いができない場合や、お支払いが制限される場合がありますので、詳しくは、重要事項説明をご覧ください。
- このホームページの内容は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細につきましては、約款およびパンフレットをご確認ください。
重要事項説明
共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失による場合
- 被共済者の犯罪行為または闘争行為による場合
- 被共済者の薬物依存を原因とする場合
- 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合
- 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合
- 被共済者が道路交通法等の法令の重大な違反となる運転をしている間に生じた事故による場合
- 被共済者が、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該車両に同乗している間に生じた事故による場合
- 被共済者の刑の執行または拘留もしくは入監中に生じた場合
- 地震、噴火、津波その他の天災地変による場合
- 戦争、内乱、テロ、暴動その他の変乱による場合
- 核燃料物質関係の特性に起因する場合
- 共済掛金が未納の場合
- 当組合の事業の利用につき不正行為のあった場合
- 給付事由の発生から3年以内に共済金の請求に必要な書類の提出がなかった場合
- 事実の照会について正当な理由なく回答せず、調査の同意を拒んだ場合
- 責任開始日から2年以内の自殺
- 責任開始日から2年以内の、被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする場合
共済金のお支払いが制限される主な場合
- 同一の原因で複数の被共済者に発生した給付事由による共済金の総額が2,000万円を超える場合