共済のご案内
POINT | メディカルサポートサービスの活用で、従業員の健康づくりをサポート |
---|
従業員医療共済1年契約 自動更新型
- 共済掛金
- 月掛1,000円(被共済者1人につき)
- 責任開始日
- 申込日の翌々月の1日午前0時から発効
- 加入できる方
- 法人の従業員で、満15歳以上満60歳未満の方(最高満65歳の契約終了日まで継続可)
従業員医療共済
加入できる年齢 |
---|
加入時の年齢が満15歳以上満60歳未満の方 |
満15歳以上満65歳未満の補償内容 | |||
---|---|---|---|
補償内容 | 従業員医療共済 共済掛金月掛1,000円 |
||
責任開始日より 2年経過後に発生した |
ケガ・病気による入院 ※1※2 |
6,000円×入院日数 [1日目から60日目までを限度] | |
ケガ・病気による手術 ※2※3※4 |
診療報酬点数5,000点以上の手術または先進医療による手術30,000円[1入院中1回に限る] | ||
ケガ・病気による就業不能 ※2※5※6※7 |
就業不能状態が61日目から30日ごとに50,000円 [1回の就業不能につき90日を限度 加入後通算270日を限度] |
||
責任開始日より 2年以内に発生した |
ケガ・病気による入院 ※1※2 |
継続5日以上の入院30,000円[1入院中1回に限る] |
- ※1
- 被共済者が同一の病気 (異なる病気であっても医学的に関連があると認められる場合も含む。)で2回以上入院した場合は、1回の入院とみなします。ただし、入院共済金が支払われる最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
- ※2
- 統合失調症、そう・うつ病、不安障害等の精神疾患は除きます。
- ※3
- 入院共済金の支払対象となる期間に受けたいずれか一方の手術に限ります。
- ※4
- 先進医療による手術とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した医療機関で厚生労働大臣が定める先進医療技術による手術をいいます。
- ※5
- 就業不能とは、傷病の治療を目的とした入院または医師の指示により自宅等で療養しており、職種を問わずすべての業務に従事できない状態をいいます。ただし、死亡した後は就業不能とはいいません。
- ※6
- 就業不能状態が終了した日の翌日から1年経過後に再度給付事由に該当する就業不能状態となった場合は、新たな就業不能とみなします。
- ※7
- 30日に満たない場合は日割りとします。
- ■ご注意
-
- 事例によっては共済金のお支払いができない場合や、お支払いが制限される場合がありますので、詳しくは、重要事項説明をご覧ください。
- このホームページの内容は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細につきましては、約款およびパンフレットをご確認ください。
支払事例
共済金の主なお支払い事例
<従業員医療共済の場合>
-
CASE01 58歳の従業員 交通事故により大腿骨骨折。手術を伴う入院60日間。退院後も就業不能状態が30日間。 従業員医療共済による補償 入院6,000円×60日 360,000円 手術(診療報酬点数18,000点の場合) 30,000円 就業不能50,000円×1回(30日=1回) 50,000円 支払共済金 440,000円
重要事項説明
共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者の故意または重大な過失による場合
- 被共済者の犯罪行為または闘争行為による場合
- 被共済者の薬物依存を原因とする場合
- 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合
- 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合
- 被共済者が道路交通法等の法令の重大な違反となる運転をしている間に生じた事故による場合
- 被共済者が、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該車両に同乗している間に生じた事故による場合
- 被共済者の刑の執行または拘留もしくは入監中に生じた場合
- 地震、噴火、津波その他の天災地変による場合
- 戦争、内乱、テロ、暴動その他の変乱による場合
- 核燃料物質関係の特性に起因する場合
- 事実の照会について正当な理由なく回答せず、調査の同意を拒んだ場合
- 共済掛金が未納の場合
- 当組合の事業の利用につき不正行為のあった場合
- 給付事由の発生から3年以内に共済金の請求に必要な書類の提出がなかった場合
- 被共済者の故意または重大な過失による場合
- 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする場合
- 被共済者の統合失調症、そう・うつ病、不安障害などの精神疾患による場合
- 被共済者が、捻挫・打撲・挫傷等のケガや病気による疼痛等の症状を訴えていても、画像検査等で患部に器質的変化が確認できない場合
共済金のお支払いが制限される主な場合
- 既往症、現症または既存障害がケガの発生の起因となった場合
- 被共済者が同一の病気(異なる病気であっても医学的に関連があると認められる場合を含む。)で2回以上入院した場合は、1回の入院とみなします。ただし、入院共済金が支払われる最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
医学的に関連があるものの例
- 肝炎から肝硬変、肝臓癌へと進行する疾病に代表される一連の経過をたどって発症するもの
- 糖尿病による合併症に代表される基礎疾患があることにより発症するもの
- 抗凝固薬の使用により出血が起こりやすくなることに代表される治療由来のもの