共済のご案内
POINT | 仕事中はもちろん仕事外のケガも補償 疾病入院特約をプラスすれば、さらに安心 |
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傷害共済1年契約 自動更新型
- 共済掛金
- 月掛2,000円(被共済者1人につき)
- 責任開始日
- 申込日の翌日午前0時から発効
- 加入できる方
- 法人の場合は役員と従業員の方、個人事業所の場合は事業主、従業員、専従者、事業主と生計を一にする親族の方で満15歳以上満83歳未満の方
(最高満85歳の契約終了日まで継続可)
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疾病入院特約1年契約 自動更新型
- 共済掛金
- 月掛700円(被共済者1人につき)
- 責任開始日
- 申込日の翌日午前0時から発効
- 加入できる方
- 傷害共済・傷害共済ライトに加入している方で満15歳以上満68歳未満の方
(最高満75歳の契約終了日まで継続可)
※疾病入院特約のみでは加入できません。
- ■タイプ別加入年齢
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傷害共済 満15歳以上満70歳未満 傷害共済継続Ⅰ型 満70歳以上満75歳未満 傷害共済継続Ⅱ型 満75歳以上満80歳未満 傷害共済継続Ⅲ型 満80歳以上満83歳未満 傷害共済ライト 満15歳以上満30歳未満 +疾病入院特約 満15歳以上満68歳未満 疾病入院特約継続型 疾病入院特約からの継続加入のみ - ■更新について
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- 満70歳の契約終了後、傷害共済は傷害共済継続Ⅰ型に、満75歳の契約終了後、傷害共済継続Ⅰ型は傷害共済継続Ⅱ型に、満80歳の契約終了後、傷害共済継続Ⅱ型は傷害共済継続Ⅲ型に、満30歳の契約終了後、傷害共済ライトは傷害共済に自動更新できます。
- 満70歳の契約終了後、疾病入院特約は疾病入院特約継続型に自動更新できます。
- ■ご注意
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- ケガとは急激かつ偶然の外来による事故で身体に被った傷害をいい、繰り返し・積み重ねによるものは対象となりません。
- ケガとして取り扱わない主な事故等
◎病気の発症等による軽微な外因
病気または体質的な要因を有する者が、軽微な外因により発症(発生)し、またその症状が増悪した場合
◎持病による障害等をもつ者の窒息等
病気による呼吸障害、嚥下(えんげ)障害または神経障害状態の者が、食物その他の物体等の吸引または嚥下による気道閉鎖・窒息状態になった場合
◎浴槽内での溺死・溺水または浴槽への転落による溺死・溺水による事故等
◎有害物質による中毒等
洗剤・油脂・グリース・溶剤その他の化学物質による接触性皮膚炎、細菌性食中毒およびその他食餌性・中毒性胃腸炎・大腸炎等、薬物接触によるアレルギー等 - 傷害共済・傷害共済継続Ⅰ型・傷害共済継続Ⅱ型・傷害共済ライトの入院・通院・往診補償および傷害共済継続Ⅲ型の入院・往診補償は、実日数のお支払いとなります。
- 疾病入院特約・疾病入院特約継続型の入院補償は、実日数のお支払いとなります。
- 事例によっては共済金のお支払いができない場合や、お支払いが制限される場合がありますので、詳しくは、重要事項説明をご覧ください。
- このホームページの内容は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細につきましては、 約款およびパンフレットをご確認ください。
支払事例
共済金の主なお支払い事例
<傷害共済の場合>
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CASE01 35歳の従業員 仕事中に運搬物が落下し足を切傷。
入院12日間、通院23日。傷害共済による補償 入院8,000円×12日 96,000円 通院4,000円×23日 92,000円 支払共済金 188,000円 -
CASE02 77歳の専従者 家で料理中に手をやけどして、通院3日。 傷害共済継続Ⅱ型による補償 通院2,000円×3日 6,000円 支払共済金 6,000円 -
CASE03 59歳の役員 病気で死亡。
※ケガの共済ですが病気死亡も補償対象傷害共済による補償 死亡 100万円 支払共済金 100万円
重要事項説明
共済金をお支払いできない主な場合
<傷害共済・疾病入院特約共通>
- 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失による場合
- 被共済者の犯罪行為または闘争行為による場合
- 被共済者の精神障害または薬物依存を原因とする場合
- 被共済者の泥酔の状態を原因とする場合
- 被共済者の刑の執行または拘留もしくは入監中に生じた場合
- 地震、噴火、津波その他の天災地変による場合
- 戦争、内乱、テロ、暴動その他の変乱による場合
- 核燃料物質関係の特性に起因する場合
- 医療機関以外で治療を受けた場合(例えば、はり、灸、マッサージなど)
- 介護保険法に定める介護サービスの利用による場合
- 共済掛金が未納の場合
- 当組合の事業の利用につき不正行為のあった場合
- 給付事由の発生から3年以内に共済金の請求に必要な書類の提出がなかった場合
- 事実の照会について正当な理由なく回答せず、調査の同意を拒んだ場合
<傷害共済>
- 被共済者の自殺
- 被共済者の脳・心疾患、その他の病気または心神喪失を原因とする事故による傷害死亡
- 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合
- 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合
- 被共済者が道路交通法等の法令の重大な違反となる運転をしている間に生じた事故による場合
- 被共済者が、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該車両に同乗している間に生じた事故による場合
- 被共済者の妊娠、出産、流産等の医療処置およびこれにより生じた場合
- 頚腕症候群(いわゆる「むち打ち症」を含む。)および腰痛症候群(これら症候群には骨折、脱臼を含まない。)で既往症ならびに当該身体部位における共済金支払履歴がある場合
- 責任開始日から1年以内の病気による死亡
- 責任開始日前に発生したケガまたは病気(医学的に関連があるものを含む。)によるもので、責任開始日から2年以内の病気による死亡
- 日本国外で生じたケガ(ただし、死亡の場合は病気による死亡扱いとする。)
- 責任開始日前にすでに発生したケガによるもの
- 共済期間内に発生したケガの診療開始日から1年を経過後、そのケガを直接の原因とした死亡
<疾病入院特約>
- 外傷を原因とした入院中に病気を発症し、その発症が外傷の治療と因果関係があると認められた場合
共済金のお支払いが制限される主な場合
<傷害共済>
- すでに存在していた障害または病気の影響によりケガが重大となった場合
- 既往症、現症または既存障害がケガの発生の起因となった場合
- 同一の原因で複数の被共済者に発生した給付事由による共済金の総額が5,000万円を超える場合
- ケガの治療中に自己都合により連続して30日間以上の未治療期間がある場合
- ケガによる死亡において、死亡原因となったケガによる入院等の共済金の支払いがある場合
- 外傷により、局部に神経症状を残した場合で、請求総額が後遺障害を含めて傷害共済30万円、傷害共済継続Ⅰ型・傷害共済継続Ⅱ型・傷害共済ライトで15万円を超える場合(局部に神経症状を残した場合の傷病例は、1.打撲・捻挫・挫傷 2.むちうち損傷 3.凍結肩(五十肩) 4.急性腰痛症等をいう。詳細は約款別表に記載しています。)
※なお加入後、頚腕症候群(いわゆる「むち打ち症」を含む。)および腰痛症候群(これら症候群には骨折、脱臼を含まない。)に該当するケガによる共済金の支払いを受けられた場合、以降同様のケガでの支給は受けられません。 - ケガの治療中に、同一または複数の医療機関で、同じ日に2回以上治療を受けた場合
<疾病入院特約>
- 傷害共済のケガによる入院共済金が支払われる期間に病気で入院した場合
- 病気による治療中に、同一または複数の医療機関で、同じ日に2回以上治療を受けた場合
- 被共済者が同一の病気または異常分娩(異なる病気であっても医学的に関連があるものを含む。)を原因として2回以上入院した場合は、1回の入院とみなします。ただし、病気による入院共済金(疾病入院特約の見舞金を含む。)が支払われる最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
- 1回の入院において、病気による手術共済金の給付事由に2回以上該当する場合(退院祝金および見舞金も同様とする。)
医学的に関連があるものの例
- 肝炎から肝硬変、肝臓癌へと進行する疾病に代表される一連の経過をたどって発症するもの
- 糖尿病による合併症に代表される基礎疾患があることにより発症するもの
- 抗凝固薬の使用により出血が起こりやすくなることに代表される治療由来のもの