共済のご案内
POINT | がん診断一時金で治療の選択肢が大きく広がります。 |
---|
がん総合共済1年契約 自動更新型
- 共済掛金
- 月掛1,500円(被共済者1人につき1口あたり)被共済者1人につき4口まで加入可
- 責任開始日
- 申込日からその日を含めて90日目の午前0時から発効
- 加入できる方
- 法人の場合は役員と従業員の方、個人事業所の場合は事業主、従業員、専従者、事業主と生計を一にする親族の方で
満15歳以上満68歳未満の方(最高満80歳の契約終了日まで継続可)
- ■更新について
-
- 満65歳の共済契約終了後、がん総合共済はがん総合共済継続Ⅰ型に、満75歳の共済契約終了後、がん総合共済継続Ⅰ型はがん総合共済継続Ⅱ型に自動更新されます。
ただし、新規加入時の年齢が満64歳の場合であっても責任開始日において満65歳の方は、がん総合共済継続Ⅰ型の契約とします。
- 満65歳の共済契約終了後、がん総合共済はがん総合共済継続Ⅰ型に、満75歳の共済契約終了後、がん総合共済継続Ⅰ型はがん総合共済継続Ⅱ型に自動更新されます。
- ■ご注意
-
- サポート期間とは、起算日から24か月を経過する日までの期間をいいます。ただし、この期間の途中で共済契約が終了となった場合はその終了日までとなります。(起算日は、がんの確定診断日・がんの入院開始日・放射線治療や抗がん剤治療などの治療開始日のうち、最も早い日の属する月の1日とします。)
- 確定診断は、病理組織学的所見により医師または歯科医師によってがんと診断されたものとします。
- がん診断一時金は、責任開始日以降最初にがんと確定診断された場合を対象とし、2回目以降は共済金が支払われた確定診断の翌日から2年経過後に新たにがんと確定診断された場合を対象とします。
- 入院は、実日数のお支払いとなります。
- 手術とは、器具を用い生体に切断・摘除等の操作を加える治療行為をいいます。ただし、吸引・穿刺(造血幹細胞移植は除く)等の処置および神経ブロックは除きます。
- 放射線治療とは、体外照射、組織内照射、腔内照射による放射線の照射を行う治療行為をいいます。ただし、血液照射は除き、電磁波温熱療法は含みます。また、放射線薬剤の内服、座薬、点滴注射等による投与は含みません。
- 通院支援金は、退院後に通院した場合を対象とします。
- 事例によっては共済金のお支払いができない場合や、お支払いが制限される場合がありますので、詳しくは、重要事項説明をご覧ください。
- このホームページの内容は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細につきましては、約款およびパンフレットをご確認ください。
支払事例
共済金の主なお支払い事例
<がん総合共済の場合>
-
CASE01 61歳の事業主 胃がんの確定診断を受け、手術を伴う入院20日間。退院後も胃がんの治療のため通院。 がん総合共済(1口)による補償 がん診断一時金 500,000円 入院5,000円×20日 100,000円 手術 50,000円 通院支援金 50,000円 支払共済金 700,000円 -
CASE02 61歳の事業主 胃がんの確定診断を受け、手術を伴う入院20日間。退院後も胃がんの治療のため通院。 がん総合共済(4口)による補償 がん診断一時金 2,000,000円 入院20,000円×20日 400,000円 手術 200,000円 通院支援金 200,000円 支払共済金 2,800,000円
重要事項説明
共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失による場合
- 被共済者の犯罪行為による場合
- 被共済者の薬物依存を原因とする場合
- 被共済者の刑の執行または拘留もしくは入監中に生じた場合
- 核燃料物質関係の特性に起因する場合
- 介護保険法に定める介護サービスの利用による場合
- 共済掛金が未納の場合
- 当組合の事業の利用につき不正行為のあった場合
- 給付事由の発生から3年以内に共済金の請求に必要な書類の提出がなかった場合
- 事実の照会について、正当な理由なく回答せず、調査の同意を拒んだ場合
- 日本国外の医療機関で治療した場合
- がん以外の治療の場合
- 手術・放射線治療において、治療を受けた日時点で公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表に算定されない場合
- 入院において、治療を受けた日時点で公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表に算定されない場合
- 通院支援金において、死亡により退院した場合
共済金のお支払いが制限される主な場合
- 同一または複数の病院・診療所で、同じ日に2回以上入院した場合
- 同一または複数の病院・診療所で、同じ日に2回以上手術または放射線治療をした場合
共済契約を無効とする主な場合
- 被共済者において、申込日から責任開始日の前日までに次に定める事由が生じた場合は、共済契約を無効とします。
(1)がんと確定診断された場合
(2)がんまたはがんを疑う傷病(後にがんと確定診断されたものに限る。)に対する医師等の指示による検査を受けた場合、または治療が開始された場合