共済のご案内
POINT | がん治療月補償やホルモン剤治療一時金で、長期化する治療に備える。 |
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がん医療共済1年契約 自動更新型
- 共済掛金
- 月掛2,000円(被共済者1人につき1口あたり)被共済者1人につき4口まで加入可
- 責任開始日
- 申込日からその日を含めて90日目の午前0時から発効
- 加入できる方
- 法人の場合は役員と従業員の方、個人事業所の場合は事業主、従業員、専従者、事業主と生計を一にする親族の方
満15歳以上満68歳未満の方(最高満80歳の契約終了日まで継続可)
- ■更新について
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- 満65歳の共済契約終了後、がん医療共済はがん医療共済継続Ⅰ型に、満75歳の共済契約終了後、がん医療共済継続Ⅰ型はがん医療共済継続Ⅱ型に自動更新されます。
ただし、新規加入時の年齢が満64歳の場合であっても責任開始日において満65歳の方は、がん医療共済継続Ⅰ型の契約とします。
- 満65歳の共済契約終了後、がん医療共済はがん医療共済継続Ⅰ型に、満75歳の共済契約終了後、がん医療共済継続Ⅰ型はがん医療共済継続Ⅱ型に自動更新されます。
- ■ご注意
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- サポート期間とは、起算日から24か月を経過する日までの期間をいいます。ただし、この期間の途中で共済契約が終了となった場合はその終了日までとなります。(起算日は、がんの確定診断日・がんの入院開始日・放射線治療や抗がん剤治療などの治療開始日のうち、最も早い日の属する月の1日とします。)
- 手術とは、器具を用い生体に切断・摘除等の操作を加える治療行為をいいます。ただし、吸引・穿刺(造血幹細胞移植は除く)等の処置および神経ブロックは除きます。
- 放射線治療とは、体外照射、組織内照射、腔内照射による放射線の照射を行う治療行為をいいます。ただし、血液照射は除き、電磁波温熱療法は含みます。また、放射線薬剤の内服、座薬、点滴注射等による投与は含みません。
- 抗がん剤治療とは、治療を受けた日時点で世界保健機構の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「L01.抗悪性腫瘍薬」「L03.免疫賦活剤」「L04.免疫抑制剤」「V10.治療用放射性医薬品」に分類される医薬品を投与して、がんの破壊または発育や増殖を抑制する治療法をいい、診療を伴わない投与やホルモン剤治療は含みません。
- ホルモン剤治療とは、治療を受けた日時点で世界保健機構の解剖治療化学分類法による医学品分類のうち、「L02.内分泌療法(ホルモン療法)」に分類される医薬品を投与して、がんの破壊または発育や増殖を抑制する治療法をいい、診療を伴わない投与は含みません。
- 先進医療とは、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所での、厚生労働大臣が定める先進医療技術によるものをいい、療養を開始した日時点の定めによります。
- 先進医療の1療養とは、先進医療の実施回数や実施期間に関わらず、1つの先進医療技術として技術料が算定されるものをいいます。
- 事例によっては共済金のお支払いができない場合や、お支払いが制限される場合がありますので、詳しくは、重要事項説明をご覧ください。
- このホームページの内容は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細につきましては、約款およびパンフレットをご確認ください。
支払事例
共済金の主なお支払い事例
<がん医療共済の場合>
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CASE01 46歳の専従者 乳がんの確定診断を受け、抗がん剤治療3か月間(毎月)、乳がんの手術、放射線治療とホルモン剤治療を併用した治療2か月間(毎月)。
※治療月補償は、すべての治療が異なる月に行われた場合の事例です。がん医療共済(1口)による補償 治療月補償(抗がん剤治療)100,000円×3か月 300,000円 治療月補償(乳がんの手術)100,000円×1か月 100,000円 治療月補償(放射線治療)100,000円×2か月 200,000円 ホルモン剤治療一時金 200,000円 支払共済金 800,000円 -
CASE02 46歳の専従者 乳がんの確定診断を受け、抗がん剤治療3か月間(毎月)、乳がんの手術、放射線治療とホルモン剤治療を併用した治療2か月間(毎月)。
※治療月補償は、すべての治療が異なる月に行われた場合の事例です。がん医療共済(4口)による補償 治療月補償(抗がん剤治療)400,000円×3か月 1,200,000円 治療月補償(乳がんの手術)400,000円×1か月 400,000円 治療月補償(放射線治療)400,000円×2か月 800,000円 ホルモン剤治療一時金 800,000円 支払共済金 3,200,000円
重要事項説明
共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失による場合
- 被共済者の犯罪行為による場合
- 被共済者の薬物依存を原因とする場合
- 被共済者の刑の執行または拘留もしくは入監中に生じた場合
- 核燃料物質関係の特性に起因する場合
- 介護保険法に定める介護サービスの利用による場合
- 共済掛金が未納の場合
- 当組合の事業の利用につき不正行為のあった場合
- 給付事由の発生から3年以内に共済金の請求に必要な書類の提出がなかった場合
- 事実の照会について、正当な理由なく回答せず、調査の同意を拒んだ場合
- 日本国外の医療機関で治療した場合
- がん以外の治療の場合
- 手術・放射線治療において、治療を受けた日時点で公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表に算定されない場合
- 抗がん剤治療・ホルモン剤治療において、治療を受けた日時点で公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表に算定されない場合
- 先進医療において、療養を開始した日時点で厚生労働大臣が定める先進医療技術に該当しない場合
共済金のお支払いが制限される主な場合
- 同一または複数の病院・診療所で、同じ月に2回以上治療を受けた場合
共済契約を無効とする主な場合
- 被共済者において、申込日から責任開始日の前日までに次に定める事由が生じた場合は、共済契約を無効とします。
(1)がんと確定診断された場合
(2)がんまたはがんを疑う傷病(後にがんと確定診断されたものに限る。)に対する医師等の指示による検査を受けた場合、または治療が開始された場合