共済のご案内
POINT | 入院1日20,000円を1日目から補償 |
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経営者医療共済1年契約 自動更新型
- 共済掛金
- 月掛7,700円(被共済者1人につき)
- 責任開始日
- 申込日の翌々月の1日午前0時から発効
- 加入できる方
- 法人の場合は役員の方、個人事業所の場合は事業主、専従者の方で
満15歳以上満70歳未満の方(最高満80歳の契約終了日まで継続可)
経営者医療共済
加入できる年齢 |
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加入時の年齢が満15歳以上満70歳未満の方 |
満15歳以上満80歳未満の補償内容 | |||
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補償内容 | 経営者医療共済 共済掛金月掛7,700円 |
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ケガ・病気による | 入院 | 20,000円×入院日数 [1回の入院につき、入院開始日より60日を限度] | |
手術 | 15万円 [診療報酬点数30,000点以上の場合] | 一共済期間内15万円を限度 | |
10万円 [診療報酬点数15,000点以上30,000点未満の場合] | |||
5万円 [診療報酬点数1,400点以上15,000点未満の場合] | |||
先進医療 | 一律15万円[一共済期間内1回を限度] | ||
ケガによる | ギプス固定見舞※ | 10万円[一共済期間内1回を限度] ギプスによる手足等の固定状態が入院期間を除き連続15日以上続いた場合 | |
死亡 | 1,000万円 |
- ※
- 自己による着脱ができる器具(シーネ、シャーレ等)による固定は対象となりません。
- ■ご注意
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- 入院は実日数のお支払いとなります。
- 共済期間内に発生した病気であっても、責任開始日前に発生したケガまたは病気と医学的に関連があるものの治療を目的とした入院、手術および先進医療は 補償対象となりません。ただし、責任開始日から2年を経過した後の入院、手術および先進医療を除きます。
- 先進医療とは、治療を直接の目的として、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所での、厚生労働大臣が定める先進医療技術によるものをいい、療養を開始した日時点での定めによります。
- 手術の診療報酬点数とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表、または歯科診療報酬点数表に「手術料」として一つの手術名に対して算定されている点数です。診療報酬点数の「手術料」に加算される「輸血料」、「手術医療機器等加算」、「薬剤料処置料」、「特定保険医療材料料」などの点数は含みません。
- ケガとは急激かつ偶然の外来による事故で身体に被った傷害をいい、繰り返し・積み重ねによるものは対象となりません。
- ケガとして取り扱わない主な事故等
◎病気の発症等による軽微な外因
病気または体質的な要因を有する者が、軽微な外因により発症(発生)し、またその症状が増悪した場合
◎持病による障害等をもつ者の窒息等
病気による呼吸障害、嚥下(えんげ)障害または神経障害状態の者が、食物その他の物体等の吸引または嚥下による気道閉鎖・窒息状態になった場合
◎浴槽内での溺死・溺水または浴槽への転落による溺死・溺水による事故等
◎有害物質による中毒等
洗剤・油脂・グリース・溶剤その他の化学物質による接触性皮膚炎、細菌性食中毒およびその他食餌性・中毒性胃腸炎・大腸炎等、薬物接触によるアレルギー等 - 事例によっては共済金のお支払いができない場合や、お支払いが制限される場合がありますので、詳しくは、 重要事項説明をご覧ください。
- このホームページの内容は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細につきましては、 約款およびパンフレットをご確認ください。
支払事例
共済金の主なお支払い事例
<経営者医療共済の場合>
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CASE01 61歳の役員 脳出血で、手術を伴う入院50日間。 経営者医療共済による補償 手術(診療報酬点数33,000点の場合) 150,000円 入院20,000円×50日 1,000,000円 支払共済金 1,150,000円 -
CASE02 71歳の事業主 白内障(片眼)の日帰り手術。 経営者医療共済による補償 手術(診療報酬点数12,000点の場合) 50,000円 支払共済金 50,000円 -
CASE03 55歳の専従者 自家用車で買い物に行く途中、追突され死亡。 経営者医療共済による補償 傷害死亡 1,000万円 支払共済金 1,000万円
重要事項説明
共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失による場合
- 被共済者の犯罪行為または闘争行為による場合
- 被共済者の薬物依存を原因とする場合
- 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合
- 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合
- 被共済者が道路交通法等の法令の重大な違反となる運転をしている間に生じた事故による場合
- 被共済者が、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該車両に同乗している間に生じた事故による場合
- 被共済者の刑の執行または拘留もしくは入監中に生じた場合
- 地震、噴火、津波その他の天災地変による場合
- 戦争、内乱、テロ、暴動その他の変乱による場合
- 核燃料物質関係の特性に起因する場合
- 共済掛金が未納の場合
- 当組合の事業の利用につき不正行為のあった場合
- 給付事由の発生から3年以内に共済金の請求に必要な書類の提出がなかった場合
- 事実の照会について正当な理由なく回答せず、調査の同意を拒んだ場合
- 被共済者の故意または重大な過失による場合
- 被共済者の自殺
- 被共済者の精神障害を原因とする場合
- 被共済者の泥酔の状態を原因とする場合
- 被共済者の脳・心疾患、その他の病気または心神喪失を原因とする事故による傷害死亡
- 日本国外の病院・診療所で治療した場合
- 介護保険法に定める介護サービスの利用による場合
- 日本国外で生じた傷害死亡
- 先進医療共済金の請求において、療養を開始した日時点で厚生労働大臣が定める先進医療技術に該当しない場合
- 共済期間内に発生した病気であっても、責任開始日前に発生したケガまたは病気と医学的に関連があるものの治療を目的とした入院、手術および先進医療は補償対象となりません。ただし、責任開始日から2年を経過した後の入院、手術および先進医療を除きます。
- 共済期間内に発生したケガの診療開始日から1年を経過後、そのケガを直接の原因とした死亡
共済金のお支払いが制限される主な場合
- 同一の原因で複数の被共済者に発生した給付事由による共済金の総額が1億円を超える場合
- ケガによる死亡において、死亡原因となったケガにより既に支払った共済金がある場合
- 既往症、現症または既存障害がケガの発生の起因となった場合
- 被共済者が同一のケガまたは病気(異なるケガまたは病気であっても医学的に関連のあるものを含む。)で2回以上入院した場合は、1回の入院とみなします。ただし、入院共済金が支払われる最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
医学的に関連があるものの例
- 肝炎から肝硬変、肝臓癌への進行する疾病に代表される一連の経過をたどって発症するもの
- 糖尿病による合併症に代表される基礎疾患があることにより発症するもの
- 抗凝固薬の使用により出血が起こりやすくなることに代表される治療由来のもの