天使ーず

よくある質問

共済金請求について

  • 「傷害」とは、どのようなものをいいますか?

    いわゆる”ケガ”ですが、急激かつ偶然の外来による事故で身体に被ったものをいいます。繰り返し・積み重ねによるものは対象とはなりません。
    当組合の傷害に対する補償は、業務上、業務外は問いません。

  • 「疾病」とは、どのようなものをいいますか?

    いわゆる”病気”ですが、急激かつ偶然の外来による事故によらない身体の諸機能障害をいいます。

  • 「がん」とは、どのようなものをいいますか?

    がんは、体の中に生まれたがん細胞が増殖して、体にダメージを与える病気です。このうち、がん細胞が臓器の表面を覆って上皮内にとどまっているものを「上皮内新生物」といいます。当組合の「がん総合共済」及び「がん医療共済」は、この「上皮内新生物」もがんとして扱います。

  • 共済金の請求をしたいのですが、どうすれば良いですか?

    お気軽に当組合または、ご加入いただいた代理所にご連絡ください。共済金請求のお手続きや必要書類などをご案内いたします。なお、当ホームページの「共済事故発生通知フォーム」からも共済金請求の受付ができますのでご利用ください。

  • 共済金は、誰に支払われますか?

    原則、共済契約者(法人の場合はその法人、個人事業所の場合はその事業主)に支払います。

  • 共済金の請求書類の提出期限はいつまでですか?

    請求書類の提出期限は、3年です。ケガの場合は受傷日から、病気入院の場合は入院開始日から、死亡の場合は死亡日から3年間となります。

  • 少額の共済金請求でも医療機関の診断書は必要ですか?

    ケガでの請求で、請求金額(共済金)が50,000円以内で治療が終了し、手術や後遺障害の請求がない場合は、診断書の代わりに、診療状況申告書(組合所定の自己申告用の用紙)を使用できます。
    病気での請求で、請求金額(共済金)が少額の場合、簡易申請書(組合所定の自己申告用の用紙)が使用できる場合があります。詳しくは当組合へお問合せください。

  • 治療の途中で共済金の請求をすることができますか?

    長期にわたる場合は、中間支払という制度がありますので、治療の途中でも期間を分けて請求することができます。ただし、請求ごとに診療証明書(診断書)が必要となります。

  • 共済商品に複数加入している場合、医療機関の診断書はそれぞれ必要ですか?

    複数の共済商品に加入している場合でも、診療証明書(診断書)は1医療機関につき1部の提出で請求することができます。なお、複数の診療科にわたる診断書については、診療科ごとに提出していただく場合があります。