共済のご案内
POINT | 手ごろな掛金とバランスの良い補償!! 先進医療もおまかせください。 |
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生命傷害共済1年契約 自動更新型
- 共済掛金
- 月掛2,400円(被共済者1人につき)
- 責任開始日
- 申込日の翌々月の1日午前0時から発効
- 加入できる方
- 法人の場合は役員と従業員の方、個人事業所の場合は事業主、従業員、専従者、事業主と生計を一にする親族の方で
満15歳以上満68歳未満の方(最高満85歳の契約終了日まで継続可)
- ■更新について
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- 満70歳の契約終了後、生命傷害共済は生命傷害共済継続Ⅰ型に、満75歳の契約終了後、生命傷害共済継続Ⅰ型は生命傷害共済継続Ⅱ型に、満80歳の契約終了後、生命傷害共済継続Ⅱ型は生命傷害共済継続Ⅲ型に、自動更新できます。
- ■ご注意
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- 生命傷害共済・生命傷害共済継続Ⅰ型・生命傷害共済継続Ⅱ型の入院・通院補償および生命傷害共済継続Ⅲ型の入院補償は、実日数のお支払いとなります。
- ケガとは急激かつ偶然の外来による事故で身体に被った傷害をいい、繰り返し・積み重ねによるものは対象となりません。
- ケガとして取り扱わない主な事故等
◎病気の発症等による軽微な外因
病気または体質的な要因を有する者が、軽微な外因により発症(発生)し、またその症状が増悪した場合
◎持病による障害等をもつ者の窒息等
病気による呼吸障害、嚥下(えんげ)障害または神経障害状態の者が、食物その他の物体等の吸引または嚥下による気道閉鎖・窒息状態になった場合
◎浴槽内での溺死・溺水または浴槽への転落による溺死・溺水による事故等
◎有害物質による中毒等
洗剤・油脂・グリース・溶剤その他の化学物質による接触性皮膚炎、細菌性食中毒およびその他食餌性・中毒性胃腸炎・大腸炎等、薬物接触によるアレルギー等 - 先進医療とは、治療を直接の目的として、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所での、厚生労働大臣が定める先進医療技術によるものをいい、療養を受けた日時点での定めによります。
- 先進医療の技術料とは、先進医療技術に対するお支払額(患者の自己負担分)として、病院または診療所によって定められた額をいいます。
- 手術の診療報酬点数とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表、または歯科診療報酬点数表に「手術料」として一つの手術名に対して算定されている点数です。診療報酬点数の「手術料」に加算される「輸血料」、「手術医療機器等加算」、「薬剤料処置料」、「特定保険医療材料料」などの点数は含みません。
- 事例によっては共済金のお支払いができない場合や、お支払いが制限される場合がありますので、詳しくは、 重要事項説明をご覧ください。
- このホームページの内容は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細につきましては、約款およびパンフレットをご確認ください。
支払事例
共済金の主なお支払い事例
<生命傷害共済の場合>
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CASE01 56歳の事業主 ハチに刺されて、通院2日。 生命傷害共済による補償 通院1,500円×2日 3,000円 支払共済金 3,000円 -
CASE02 71歳の専従者 脳出血で、手術を伴う入院70日間。 生命傷害共済継続Ⅰ型による補償 手術(診療報酬点数33,000点の場合) 25,000円 入院3,000円×70日 210,000円 支払共済金 235,000円 -
CASE03 41歳の従業員 仕事中に転倒し足を骨折。
手術を伴う入院14日間、通院30日。生命傷害共済による補償 手術(診療報酬点数12,000点の場合) 30,000円 入院6,000円×14日 84,000円 通院1,500円×30日 45,000円 支払共済金 159,000円
重要事項説明
共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失による場合
- 被共済者の犯罪行為または闘争行為による場合
- 被共済者の精神障害または薬物依存を原因とする場合
- 被共済者の泥酔の状態を原因とする場合
- 被共済者の脳・心疾患、その他の病気または心神喪失を原因とする事故による傷害死亡
- 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合
- 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合
- 被共済者が道路交通法等の法令の重大な違反となる運転をしている間に生じた事故による場合
- 被共済者が、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該車両に同乗している間に生じた事故による場合
- 被共済者の刑の執行または拘留もしくは入監中に生じた場合
- 地震、噴火、津波その他の天災地変による場合
- 戦争、内乱、テロ、暴動その他の変乱による場合
- 核燃料物質関係の特性に起因する場合
- 共済契約者または共済金受取人の故意による致死
- 責任開始日から1年以内の病気死亡または自殺
- 事実の照会について正当な理由なく回答せず、調査の同意を拒んだ場合
- 共済掛金が未納の場合
- 当組合の事業の利用につき不正行為のあった場合
- 給付事由の発生から3年以内に共済金の請求に必要な書類の提出がなかった場合
- 病気による通院・障害
- 通院での手術(入院を伴わないもの)
- 責任開始日前に発生した傷病と医学的に関連がある病気の治療を目的とした入院、手術および先進医療は補償対象となりません。ただし、責任開始日から2年を経過した後の入院、手術および先進医療は除きます。
- 医療機関以外で治療を受けた場合(例えば、はり、灸、マッサージなど)
- 介護保険法に定める介護サービスの利用による場合
共済金のお支払いが制限される主な場合
- 共済期間内に発生したケガの診療開始日から1年を経過後、そのケガを直接の原因とした死亡
- 病気による入院が責任開始日より1年以内に生じた場合
(1)責任開始日から180日以内に始まる入院の場合、入院1日につき2,000円(共済金額の3分の1相当額)
(2)責任開始日から180日を超え1年以内に始まる入院の場合、入院1日につき4,000円(共済金額の3分の2相当額) - 被共済者が同一の病気(異なる病気であっても医学的に関連があると認められる場合を含む。)で2回以上入院した場合は、1回の入院とみなします。ただし、入院共済金が支払われる最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
- ケガの治療中に自己都合により連続して30日間以上の未治療期間がある場合
- ケガまたは病気による治療中に、他のケガまたは病気により同じ日に2回以上治療を受けた場合
- 既往症、現症または既存障害がケガの発生の起因となった場合
- すでに存在していた障害または病気の影響によりケガが重大となった場合
- 外傷により、局部に神経症状を残した場合で、請求総額が手術および後遺障害を含めて生命傷害共済20万円、生命傷害共済継続Ⅰ型10万円、生命傷害共済継続Ⅱ型5万円を超える場合(局部に神経症状を残した場合の傷病例は、1.打撲・捻挫・挫傷 2.むちうち損傷 3.凍結肩(五十肩) 4.急性腰痛症等をいう。詳細は約款別表に記載しています。)
- ケガによる死亡において、死亡原因となったケガによる入院等の共済金の支払いがある場合
- 同一の原因で複数の被共済者に発生した給付事由による共済金の総額が5,000万円を超える場合
- 責任開始日から1年経過後に自殺した場合は、死亡共済金として生命傷害共済は20万円、ならびに、生命傷害共済継続Ⅰ型、生命傷害共済継続Ⅱ型および生命傷害共済継続Ⅲ型は10万円を支払います。ただし、この場合他の死亡共済金は支払いません。
医学的に関連があるものの例
- 肝炎から肝硬変、肝臓癌へと進行する疾病に代表される一連の経過をたどって発症するもの
- 糖尿病による合併症に代表される基礎疾患があることにより発症するもの
- 抗凝固薬の使用により出血が起こりやすくなることに代表される治療由来のもの