天使ーず

よくある質問

経理・税務について

  • 中小企業共済の財務内容はどうですか?

    中小企業等協同組合法に基づき作成した「資金運用管理規程」の範囲内で安全な資金運用に努めております。財務内容の詳細については、決算報告をご確認ください。

  • ケガ治療の入院をして、中小企業共済から共済金が支払われましたが、共済金には税金はかかりますか?

    課税はされません。所得税法では『傷害保険や生命保険の保険金や給付金で、身体の障害に起因して支払をうけるもの』や『その他こちらに類するもの』は非課税所得とされています。当組合の共済金は『その他こちらに類するもの』に該当いたします。

  • 共済掛金は保険料控除の対象になりますか?

    次の共済掛金は生命保険料控除の対象になります。
    ・個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族加入の方
    ・員外加入の方
    ※上記以外の共済掛金は、生命保険料控除の対象にはなりません。
    生命保険料控除制度の適用については、以下をご覧ください。

    生命保険料控除制度の適用について

    個人事業所においてお支払いいただいた事業主および生計を一にする親族の方の共済掛金は生命保険料控除の対象となりますが、その控除対象区分は以下のとおりです。

    ①共済掛金の全部が「一般の生命保険料」の対象となっている共済制度
    ・弔慰金共済
    ②共済掛金の一部が「一般の生命保険料」の対象となっている共済制度
    ・傷害共済、生命傷害共済
    ③共済掛金の全部が「介護医療保険料」の対象となっている共済制度
    ・がん総合共済、がん医療共済
    ④共済掛金の一部が「介護医療保険料」の対象となっている共済制度
    ・傷害共済疾病入院特約、生命傷害共済、経営者医療共済

    詳しくは当組合、または所轄の税務署にご確認ください。

  • 共済掛金の税法上の取り扱いはどうすればいいですか?

    法人の場合、役員または従業員のために負担した共済掛金は全額損金として処理できます。
    ※ご加入の保険・共済の状況により、損金処理の対象とならない場合がありますので、詳しくは当組合または税務署にご確認ください。
    個人の場合、個人事業主が従業員のために負担した共済掛金は全額必要経費として処理できます。ただし、個人事業主または個人事業主と専従者のみの場合の共済掛金は必要経費として処理できません。

  • 共済掛金の経理処理はどうすればいいですか?

    【法人の場合】
    役員または従業員のために負担した共済掛金は全額損金として処理できます。

    借方 貸方
    福利厚生費 預金

    【個人の場合】
    1.個人事業主が従業員のために負担した共済掛金は全額必要経費として処理できます。

    借方 貸方
    福利厚生費 預金

    2.個人事業主または個人事業主と専従者のみの場合の共済掛金は必要経費として処理できません。

    借方 貸方
    事業主貸 預金
  • 共済金の経理処理はどうすればいいですか?

    【法人の場合】
    法人に支払われるので、『益金』となります。

    借方 貸方
    預金 雑収入

    その後、被共済者に支払った場合。(見舞金)

    借方 貸方
    福利厚生費 現金・預金

    【個人の場合】
    1.個人事業主が従業員のために負担した共済掛金は全額必要経費として処理できます。

    借方 貸方
    現金・預金 雑収入

    ※掛金は生命保険料控除対象のため、収益は雑所得となります。

    共済掛金・共済金の税務処理の詳細については、以下のチャート図をご覧下さい。

    傷害共済・生命傷害共済・弔慰金共済・がん総合共済・がん医療共済の場合

    経営者医療共済の場合

    従業員医療共済・従業員弔慰金共済の場合

  • 利用分量配当金の経理処理はどうすればいいですか?

    1 利用分量配当金を出資金に増資した場合
    利用分量配当金を出資金に増資した場合の会計処理は、次のとおり行ってください。
    [例]利用分量配当金(1,200円)の場合
    (1)処理日:当組合総代会の開催日
    (借方)未収金  1,200円    (貸方)利用分量配当金  1,200円
    (未収利用分量配当金)
    (2)処理日:3月31日(当組合決算時)
    (借方)出資金  1,200円    (貸方)未収金      1,200円
    (未収利用分量配当金)
    2 利用分量配当金を還付(返金)した場合
    利用分量配当金は、源泉所得税の対象になっておりませんので、全額を法人の場合には益金に算入し、個人企業の場合には事業所得の収入金額に算入してください。”