天使ーず

よくある質問

  • 愛知県中小企業共済協同組合(中小企業共済)は、どのような組合(組織)ですか?

    中小企業等協同組合法に基づいて設立され、愛知県知事の認可を受けて共済事業を運営している営利を目的としない事業協同組合です。

  • 中小企業共済はいつからありますか?

    昭和44年(1969年)に県知事の認可により設立されました。

  • 中小企業共済はどのような活動をしていますか?

    組合員である中小企業者およびその従業員の生命、傷害および疾病に対して、組合員の相互扶助の精神に基づいて一定の補償を行っています。あわせて組合員への付帯サービスを実施することにより、「中小企業の企業福祉向上」を図ることを目的としています。

  • どのような人が、中小企業共済の組合員になれるのですか?

    愛知県内で、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う小規模の事業者が当組合の組合員になる資格を有する方であり、当組合の承諾を得て加入することができます。
    なお、組合員になるためには、出資金1,000円が必要です(初回の口座振替時に共済掛金に出資金1,000円を加えて振替します)。

  • 愛知県以外にも中小企業共済はありますか?

    県外にも「中小企業共済」という名称の組合はありますが、当組合とは別の団体となります。
    当組合は、名古屋市に本部、岡崎市に三河支局があります。

  • 中小企業共済の共済商品を取り扱っている団体が他にありますか?

    愛知県内約450の代理所でお取り扱いしています。

  • 割戻金・満期返戻金はありますか?

    当組合の共済商品は、掛け捨ての商品であるため、割戻金・満期返戻金はありませんが、充実した補償内容を提供しています。

  • 共済掛金の支払はどういう方法になりますか?

    ご指定の口座振替取扱金融機関の預金口座から毎月1日(金融機関が休業日のときは翌営業日)に自動振替となります。なお、初回の口座振替は、各共済掛金(月額)の2か月分の振替となります。

  • アルバイトやパートを雇っているのですが、加入することはできますか?

    従業員の方が加入できる共済商品であれば、次の条件を満たしていれば加入することができます。
    ・既に1年以上引き続き雇用した実績がある。(雇用期間を全く定めていなくても構いません)
    ・1週間あたりの労動時間が、通常の労働者の2分の1以上であること。(週40時間であれば20時間以上)

  • 一事業所内で、役員には経営者医療共済、従業員には傷害共済または生命傷害共済と考えているのですが、そのような加入をすることはできますか?

    はい、できます。加入できる方の条件を満たすのであれば、加入者毎に共済商品を選ぶことができます。

  • 社員を新たに採用しましたが、仕事の都合上なかなか電話できません。どうしたらいいですか?

    当組合ホームページの資料請求フォームよりご連絡いただければ、加入申込書を送付します。

  • 一人で何口でも加入できますか?

    お一人につき、がん総合共済とがん医療共済は各4口まで、その他の共済商品は各1口まで加入することができます。

  • 血圧が高くて、予防のため薬をのんでいますが、加入できますか?

    加入の可否は共済商品により異なります。医師の指示で投薬を行っている場合は治療とみなされることをご理解のうえ、申し込みする共済商品の健康告知内容をご確認ください。

  • 現在、病気で通院していても、加入できるものはありますか?

    健康告知内容に該当される方は加入できませんが、共済商品によって健康告知内容は異なります。詳しくは、申し込みする共済商品の健康告知内容をご確認ください。

  • 初回の共済掛金は現金で支払いますか?

    いいえ。共済掛金のお支払いは、すべて口座振替となっております。

  • 共済証書はいつ送られてきますか?

    初回の共済掛金振替(加入申込日の翌々月の1日)の確認後に送付します。
    ※1日が口座振替取扱金融機関の休業日の場合は、翌営業日が振替日となります。

  • 「傷害」とは、どのようなものをいいますか?

    いわゆる”ケガ”ですが、急激かつ偶然の外来による事故で身体に被ったものをいいます。繰り返し・積み重ねによるものは対象とはなりません。
    当組合の傷害に対する補償は、業務上、業務外は問いません。

  • 「疾病」とは、どのようなものをいいますか?

    いわゆる”病気”ですが、急激かつ偶然の外来による事故によらない身体の諸機能障害をいいます。

  • 「がん」とは、どのようなものをいいますか?

    がんは、体の中に生まれたがん細胞が増殖して、体にダメージを与える病気です。このうち、がん細胞が臓器の表面を覆って上皮内にとどまっているものを「上皮内新生物」といいます。当組合の「がん総合共済」及び「がん医療共済」は、この「上皮内新生物」もがんとして扱います。

  • 共済金の請求をしたいのですが、どうすれば良いですか?

    お気軽に当組合または、ご加入いただいた代理所にご連絡ください。共済金請求のお手続きや必要書類などをご案内いたします。なお、当ホームページの「共済事故発生通知フォーム」からも共済金請求の受付ができますのでご利用ください。

  • 共済金は、誰に支払われますか?

    原則、共済契約者(法人の場合はその法人、個人事業所の場合はその事業主)に支払います。

  • 共済金の請求書類の提出期限はいつまでですか?

    請求書類の提出期限は、3年です。ケガの場合は受傷日から、病気入院の場合は入院開始日から、死亡の場合は死亡日から3年間となります。

  • 少額の共済金請求でも医療機関の診断書は必要ですか?

    ケガでの請求で、請求金額(共済金)が50,000円以内で治療が終了し、手術や後遺障害の請求がない場合は、診断書の代わりに、診療状況申告書(組合所定の自己申告用の用紙)を使用できます。
    病気での請求で、請求金額(共済金)が少額の場合、簡易申請書(組合所定の自己申告用の用紙)が使用できる場合があります。詳しくは当組合へお問合せください。

  • 治療の途中で共済金の請求をすることができますか?

    長期にわたる場合は、中間支払という制度がありますので、治療の途中でも期間を分けて請求することができます。ただし、請求ごとに診療証明書(診断書)が必要となります。

  • 共済商品に複数加入している場合、医療機関の診断書はそれぞれ必要ですか?

    複数の共済商品に加入している場合でも、診療証明書(診断書)は1医療機関につき1部の提出で請求することができます。なお、複数の診療科にわたる診断書については、診療科ごとに提出していただく場合があります。

  • 付帯サービスはどの共済商品でも利用できますか?

    加入している共済商品によってご利用できる付帯サービスは異なります。詳しくは、「付帯サービスについて」をご確認ください。

  • 健診受診後や旅行終了後に助成券は使えますか?

    助成券は、精算後にはお使いいただけません。予約が取れましたら速やかに助成券を申請いただき、精算時に持参できるようにしてください。

  • 1人で複数の共済商品に加入している場合は何回助成が受けられますか?

    利用助成サービス(宿泊・健診・観劇の助成)や労働安全教育助成サービス(講習・検定の助成)については、傷害共済、生命傷害共済、経営者医療共済のいずれかに加入していれば、1年度内に1人1回まで各付帯サービスの助成が受けられます。複数の共済商品に加入している場合や、同じ共済商品に2口以上加入している場合でも1人1回までとなります。

  • 予約している健診日や旅行日が、変更になった場合やキャンセルとなった場合はどのようにしたらよいですか?

    そのような場合は、当組合までご連絡ください。助成券を利用しなかった場合は、年度内でしたら日程を変更して再度助成の申請をすることができます。

  • 優待施設補助券は、何部もらえますか?

    毎年、広報誌「まごころ愛知」の春号(4月発行)に1部同封しております。1部で3名まで利用できますので、4名以上加入されている場合は、申請いただければ追加で送付します。また、一度申請すれば、毎年3月下旬に3名を超える分を送付しますので、毎年申請する必要はありません。

  • 旅行の予約をインターネットで予約した場合でも助成券は使えますか?

    精算時に、当組合の助成券をお渡しいただく必要があるため、オンライン決済には対応しておりません。ただし、旅行会社によっては、インターネット予約を利用できる場合がありますので、各提携先へお問い合わせください。

  • 中小企業共済の財務内容はどうですか?

    中小企業等協同組合法に基づき作成した「資金運用管理規程」の範囲内で安全な資金運用に努めております。財務内容の詳細については、決算報告をご確認ください。

  • ケガ治療の入院をして、中小企業共済から共済金が支払われましたが、共済金には税金はかかりますか?

    課税はされません。所得税法では『傷害保険や生命保険の保険金や給付金で、身体の障害に起因して支払をうけるもの』や『その他こちらに類するもの』は非課税所得とされています。当組合の共済金は『その他こちらに類するもの』に該当いたします。

  • 共済掛金は保険料控除の対象になりますか?

    次の共済掛金は生命保険料控除の対象になります。
    ・個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族加入の方
    ・員外加入の方
    ※上記以外の共済掛金は、生命保険料控除の対象にはなりません。
    生命保険料控除制度の適用については、以下をご覧ください。

    生命保険料控除制度の適用について

    個人事業所においてお支払いいただいた事業主および生計を一にする親族の方の共済掛金は生命保険料控除の対象となりますが、その控除対象区分は以下のとおりです。

    ①共済掛金の全部が「一般の生命保険料」の対象となっている共済制度
    ・弔慰金共済
    ②共済掛金の一部が「一般の生命保険料」の対象となっている共済制度
    ・傷害共済、生命傷害共済
    ③共済掛金の全部が「介護医療保険料」の対象となっている共済制度
    ・がん総合共済、がん医療共済
    ④共済掛金の一部が「介護医療保険料」の対象となっている共済制度
    ・傷害共済疾病入院特約、生命傷害共済、経営者医療共済

    詳しくは当組合、または所轄の税務署にご確認ください。

  • 共済掛金の税法上の取り扱いはどうすればいいですか?

    法人の場合、役員または従業員のために負担した共済掛金は全額損金として処理できます。
    ※ご加入の保険・共済の状況により、損金処理の対象とならない場合がありますので、詳しくは当組合または税務署にご確認ください。
    個人の場合、個人事業主が従業員のために負担した共済掛金は全額必要経費として処理できます。ただし、個人事業主または個人事業主と専従者のみの場合の共済掛金は必要経費として処理できません。

  • 共済掛金の経理処理はどうすればいいですか?

    【法人の場合】
    役員または従業員のために負担した共済掛金は全額損金として処理できます。

    借方 貸方
    福利厚生費 預金

    【個人の場合】
    1.個人事業主が従業員のために負担した共済掛金は全額必要経費として処理できます。

    借方 貸方
    福利厚生費 預金

    2.個人事業主または個人事業主と専従者のみの場合の共済掛金は必要経費として処理できません。

    借方 貸方
    事業主貸 預金
  • 共済金の経理処理はどうすればいいですか?

    【法人の場合】
    法人に支払われるので、『益金』となります。

    借方 貸方
    預金 雑収入

    その後、被共済者に支払った場合。(見舞金)

    借方 貸方
    福利厚生費 現金・預金

    【個人の場合】
    支払を受けた時。(事業主)

    借方 貸方
    現金・預金 雑収入

    ※掛金は生命保険料控除対象のため、収益は雑所得となります。

    共済掛金・共済金の税務処理の詳細については、以下のチャート図をご覧下さい。

    傷害共済・生命傷害共済・弔慰金共済・がん総合共済・がん医療共済の場合

    経営者医療共済の場合

    従業員医療共済・従業員弔慰金共済の場合

  • 利用分量配当金の経理処理はどうすればいいですか?

    1 利用分量配当金を出資金に増資した場合
    利用分量配当金を出資金に増資した場合の会計処理は、次のとおり行ってください。
    [例]利用分量配当金(1,200円)の場合
    (1)処理日:当組合総代会の開催日
    (借方)未収金  1,200円    (貸方)利用分量配当金  1,200円
    (未収利用分量配当金)
    (2)処理日:3月31日(当組合決算時)
    (借方)出資金  1,200円    (貸方)未収金      1,200円
    (未収利用分量配当金)
    2 利用分量配当金を還付(返金)した場合
    利用分量配当金は、源泉所得税の対象になっておりませんので、全額を法人の場合には益金に算入し、個人企業の場合には事業所得の収入金額に算入してください。”