| 業務提携している宿泊施設および旅行会社をご利用の場合、補助制度が適用されます。(1泊以上のご旅行が対象です。) |
| 組合員契約をされている被共済者の方で、ご利用人数は被共済者数(加入者数)まで補助が受けられます。員外利用者は補助が受けられません。 |
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| 宿泊施設利用補助制度のご利用は、加入者数を限度として被共済者の方に適用されます(お1人で複数の共済にご加入の場合でも、加入者数は1としてカウントします)。 |
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| 加入者の増加、減少が生じた場合、所定の手続きが完了した時点で利用人数および対象者が変更されます。 |
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| 利用補助券を持って、利用施設にて精算を行ってください。 |
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利用施設へのご予約が済みましたら、宿泊施設利用補助受付フォームにてご連絡ください。利用補助券を発行いたします。(宿泊施設利用補助受付フォーム以外にも、お電話にて受付を行えますので、福利厚生担当までご連絡ください。) |
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利用施設によって精算方法が異なりますので、詳しくは『提携先旅行会社』または『提携先各種宿泊施設』の請求および精算方法の欄をご覧ください。 |
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| 利用対象期間を一事業年度中(4月1日〜翌年3月31日)とし、毎年4月1日の時点でご利用できる人数が加入者数(被共済者数)に戻ります。 |
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利用補助券の請求は、ご利用日・ご精算日までに余裕を持って、ご連絡ください。 |
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代金精算後の利用はできません。必ず代金精算前に利用補助券の請求を行ってください。 |
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紛失による再発行は致しかねますので大切にお取り扱いください。 |
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