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よくあるご質問

補償について(経営者医療共済)

請求の際に、組合所定の請求書類以外に必要な書類はありますか?
交通事故の場合は交通事故証明書、死亡の場合は死亡診断書または死体検案書、共済金受取人の印鑑登録証明書(原本)が必要となります。また、死亡された方の戸籍謄本が必要な場合もあります。
精神障害の治療は対象になりますか?
経営者医療共済の場合、責任開始日以降に発病した精神障害での入院は、入院共済金の対象となります。ただし、精神障害によって生じた傷害は対象となりません。
検査のため、病院に1日入院しましたが補償対象となりますか?
健康診断、人間ドックを目的とした検査入院は対象となりません。ただし、健診の結果、病気の疑いがあるため詳しく検査をする目的での入院の場合などは対象になることもあります。
ケガまたは病気で通院した場合、補償されますか?
通院分は補償対象となりません。
ケガまたは病気で通院中の手術は補償されますか?
通院での手術も補償対象となります。
ただし、約款に定められた診療報酬点数1,400点以上の手術に限ります。
他保険にも加入していますが、補償額は減額されますか?
他保険、労災等への請求との重複によって当組合の請求が制限されることはありません。
三大疾病(がん、脳卒中、心臓病)での入院も補償の対象となりますか?
三大疾病を含む全ての病気入院が対象となっています。ただし、責任開始日から2年以内の場合、責任開始日以前に発生した傷病は対象外となります。
ギプス固定期間は補償されますか?
傷害の治療を目的として、固定状態が入院期間を除き連続15日以上続いた場合、補償対象となります。ただし、構造上ご自身で取り外しが可能なギプス・シーネ等は対象外となります。
経営者医療共済はいつから補償されますか?
補償開始は加入申込日の翌々月の1日の午前0時からとなります。ただし、初回の共済掛金の引き落としができない場合にはこの限りではありません。
責任開始日後の補償に対して、免責期間はありますか?
免責期間はありませんので、入院1日目から対象になります。
どういうものがケガとして対象になりますか?
交通事故や、転倒・転落などを原因とする、急激かつ偶然の外来によるものがおケガとして扱われます。なお、積み重ねによるものや加齢によるもの(例えば、腱鞘炎や肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)など)は、おケガとして認められません。また、転倒等をきっかけにして治療を開始した場合でも、腰部脊柱管狭窄症や膝関節症などの病気の治療がされており、おケガとして認められない場合があります。

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