- 少額の共済金請求でも医療機関の証明書(診療証明書)は必要ですか?
- ご病気でのご請求の場合は必要となります。
おケガでのご請求で、請求金額(共済金)が50,000円以内で治療が終了し、手術も後遺障害の請求もない場合は、診療証明書の代わりに、自己申告書(診療状況申告書)がお使いいただけます。
- 治療の途中で共済金の請求をすることができますか?
- ご病気でのご請求もおケガでのご請求も、長期にわたる場合は、中間支払という制度がありますので、治療の途中でも期間を分けて請求することができます。
- 精神障害の治療は対象になりますか?
- 生命傷害共済の場合、責任開始日以降に発病した精神障害での入院は、入院共済金の対象となります。また、精神障害による死亡も死亡共済金の対象となります。ただし、精神障害によって生じた傷害、後遺障害、傷害死亡は対象となりません。
- 検査のため、病院に1日入院しましたが補償対象となりますか?
- 健康診断、人間ドックを目的とした検査入院は対象となりません。ただし、健診の結果、病気の疑いがあるため詳しく検査をする目的での入院の場合などは対象になることもあります。
- ケガ(捻挫等)で接骨院に通院した場合、補償されますか?
- 接骨院(柔道整復師)の場合でも、健康保険適用となるケガの通院であれば通院補償の対象となります。
- 他保険にも加入していますが、補償額は減額されますか?
- 他保険、労災等への請求との重複によって当組合の請求が制限されることはありません。
- 病気で通院中の手術は補償されますか?
- 通院での手術は対象になりません。
手術は入院中の手術のみが対象となります。ただし、約款に定められた診療報酬点数1,400点以上の手術に限ります。
- 三大疾病(がん、脳卒中、心臓病)での入院も補償の対象となりますか?
- 三大疾病を含む全ての病気入院が対象となっています。ただし、責任開始日から2年以内の場合、責任開始日以前に発生した傷病は対象外となります。
- ギプス固定期間や仕事の出来ない期間は補償されますか?
- ギプス固定期間補償や休業補償はありません。ただし、入通院実日数に対する補償があるため、おケガの場合は1日だけの通院でも、ご病気の場合は1日だけの入院でも補償されます。
- 生命傷害共済はいつから補償されますか?
- 補償開始は加入申込日の翌々月の1日の午前0時からとなります。ただし、初回の共済掛金の引き落としができない場合にはこの限りではありません。
- 責任開始日以降に発生した病気やケガの補償に対して、免責期間はありますか?
- 免責期間はありませんので、通院・入院どちらも1日目から対象になります。
ただし、生命傷害共済の病気入院に対しては、責任開始日から180日以内に開始された入院に対しては1日2,000円、180日を超えて1年以内に開始された入院に対しては1日4,000円でのお支払いとなります。責任開始日から1年を経過した後の入院は1日6,000円となります。
- 傷害共済と生命傷害共済の両方に加入した場合、ケガは両方から補償されますか?
- はい、補償されます。 例)おケガで10日間の通院された場合、生命傷害共済で1,500円×10日=15,000円、傷害共済で4,000円×10日=40,000円 合計55,000円のお支払いになります。
- 傷害共済と生命傷害共済の両方に加入していますが、ケガの請求の場合、医療機関の証明書(診療証明書)はそれぞれ必要ですか?
- 同一契約者で複数ご加入の場合は、請求書類は1部で、傷害共済と生命傷害共済の両方のご請求が可能です。
診療証明書についても、1つのおケガに対して医療機関(診療科)ごとに1部の提出でご請求いただけます。
- 請求の際に、組合所定の請求書類以外に必要な書類はありますか?
- 交通事故の場合は交通事故証明書、死亡の場合は死亡診断書または死体検案書、共済金受取人の印鑑登録証明書(原本)が必要となります。また、死亡された方の戸籍謄本が必要な場合もあります。
- どういうものがケガとして対象になりますか?
- 交通事故や、転倒・転落などを原因とする、急激かつ偶然の外来によるものがおケガとして扱われます。なお、積み重ねによるものや加齢によるもの(例えば、腱鞘炎や肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)など)は、おケガとして認められません。また、転倒等をきっかけにして治療を開始した場合でも、腰部脊柱管狭窄症や膝関節症などの病気の治療がされており、おケガとして認められない場合があります。