【お知らせ】マイナンバー制度に関する対応について
2016年01月07日
2016年1月よりマイナンバー制度が導入され、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて、マイナンバーが必要となりました。
当組合では、100万円を超える共済金をお支払いした場合、法令に基づき、管轄の税務署に支払調書を提出しております。マイナンバー制度導入に伴い、この支払調書に共済契約者ならびに共済金受取人のマイナンバーを記載することが義務付けられました。
つきましては、2016年1月以降に、マイナンバーが必要となった皆様に対し、マイナンバーの提出をご依頼することになります。
◆マイナンバーの提出が必要となるケース
・1回の支払額が100万円を超える共済金をお支払するとき
・同一原因で累積額が100万円を超える共済金をお支払するとき
※マイナンバーは法令で定められた目的に限定し、必要な方に対してのみ、個別に取得させていただきます。
なお、ご提出いただいたマイナンバーは、支払調書作成事務以外で利用することはございません。(支払調書作成後、マイナンバーは法令等に基づき廃棄いたします。)
何卒、ご協力賜りますようお願い申し上げます。