新型コロナウイルス感染症に関する取り扱いについて
2023年04月27日
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
当組合では、令和2年4月から実施してまいりました入院の特別措置(以下「みなし入院」)について、令和4年9月26日以降は、「重症化リスクの高い方」※を対象に「みなし入院」の取扱いを継続して行っておりました。
この度、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」と政府から公表された場合には、同日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の「みなし入院」によるお支払いを終了いたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【参考】新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲
ケース | 陽性判明日(診断日) | |||
令和4年9月25日以前 | 令和4年9月26日~令和5年5月7日 | 令和5年5月8日 以降 | ||
入院された場合 | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | |
宿泊・自宅療養された場合(特別措置) | 重症化リスクの高い方※ | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | ×お支払対象外 |
上記以外の方 | 〇お支払対象 | ×お支払対象外 | ×お支払対象外 |
※重症化リスクの高い方とは、発生届の対象となる「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠中の方」になります。