【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に関する取り扱いについて
2022年09月16日
新型コロナウイルス感染症に罹患されたみなさまに謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
愛知県中小企業共済(以下「当組合」)では、令和2年4月から実施してまいりました入院の特別措置(以下「みなし入院」)について、令和4年9月26日(月)以降のお取り扱いを、以下のとおり見直します。
●「みなし入院」のお支払い対象者について
令和4年9月26日(月)以降に、医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断された方は、以下の重症化リスクの高い方に限り、お支払い対象となります。
重症化リスクの高い方
・65歳以上の方 ・入院を要する方 ・重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により新たに酸素投与が必要な方 ・妊娠中の方 |
※令和4年9月25日(日)以前に新型コロナウイルス感染症と診断されていた方につきましては、重症化リスクに限らず、従前どおりのお取り扱いといたします。
【参考】新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲
ケース | 診断日※ | ||
9月25日以前 | 9月26日以降 | ||
入院された場合 | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | |
宿泊施設または自宅療養された場合(特別措置) | 重症化リスクの高い方 | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 |
上記以外の方 | 〇お支払対象 | ×お支払対象外 |
※検査日ではなく、診断日での判断となります。
●今後法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。