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【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に関する取扱いついて

2020年04月14日

 このたびの新型コロナウイルス感染症による影響を受けられました皆様には、心からお見舞い

申し上げます。

 愛知県中小企業共済協同組合では、今回の新型コロナウイルス感染症による影響を受けられました

ご契約者様への対応として、令和2年9月30日までの期間において、下記の特別措置を実施いたし

ます。

 これらの特別措置の適用については、下記お問い合わせ窓口にお申し出ください。

 

1 共済契約の期間について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、ご契約者様が共済掛金の払込等に影響が生じた場合、

お申し出により、共済契約に関するご相談を承ります。

 

2 共済金のお支払いについて 

 新型コロナウイルス感染症は「疾病」に該当し、その治療を目的とした医療機関での入院は、

「疾病入院特約」、「生命傷害共済」、「経営者医療共済」、「従業員医療共済」の加入者に

おける「疾病入院」として共済金のお支払い対象となります。

 また、検査結果が陰性であった場合でも、医師等の指示により医療機関に入院した場合も同様の

扱いとします。医療機関が満床等の理由で入院できず、医師等の指示により臨時施設または自宅

において、入院と同等の療養を受けた場合も含みます。

 

3 共済金請求の手続きについて

 新型コロナウイルス感染症による共済金請求手続きにおきましては、請求書類の簡略化など柔軟な

対応を行い、迅速な共済金支払いに努めます。

 

※新型コロナウイルス感染拡大が収まらない場合は、特別措置の適用期間の延長もありますので、

その際には再度お知らせします。

 

【お問い合わせ窓口】 

 愛知県中小企業共済協同組合 フリーコール 0120-00-9967

 受付時間:平日 9:00~17:00 

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