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【お知らせ】「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等の先進医療からの削除について

2020年04月02日

厚生労働省においては2020年度の診療報酬改定により、「先進医療」の見直しが行われました。

その中で、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等が、2020年4月1日より「先進医療」

から削除されました。

《2020年3月27日付 厚生労働省告示第104号》

 

当組合の『生命傷害共済』および『経営者医療共済』の先進医療共済金については、『療養を

受けた日時点において、厚生労働大臣が定める「先進医療」』をお支払い対象としております。

そのため、ご契約日にかかわらず、2020年4月1日以降に受けた「多焦点眼内レンズを用いた

水晶体再建術」等は、先進医療共済金のお支払いの対象外となりますので、ご留意ください。

 

加入者の方が受ける治療が、「先進医療」に該当するか否かにつきましては 、治療を受ける前に

実施する医療機関にご確認いただきますようお願いします。

なお、「先進医療」の対象となる医療技術やその適応症、実施している医療機関等の最新情報に

つきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

《対象の共済商品》

・生命傷害共済

・経営者医療共済

 

〈厚生労働省ホームページ〉

 

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