【お知らせ】「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等の先進医療からの削除について
2020年04月02日
厚生労働省においては2020年度の診療報酬改定により、「先進医療」の見直しが行われました。
その中で、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等が、2020年4月1日より「先進医療」
から削除されました。
《2020年3月27日付 厚生労働省告示第104号》
当組合の『生命傷害共済』および『経営者医療共済』の先進医療共済金については、『療養を
受けた日時点において、厚生労働大臣が定める「先進医療」』をお支払い対象としております。
そのため、ご契約日にかかわらず、2020年4月1日以降に受けた「多焦点眼内レンズを用いた
水晶体再建術」等は、先進医療共済金のお支払いの対象外となりますので、ご留意ください。
加入者の方が受ける治療が、「先進医療」に該当するか否かにつきましては 、治療を受ける前に
実施する医療機関にご確認いただきますようお願いします。
なお、「先進医療」の対象となる医療技術やその適応症、実施している医療機関等の最新情報に
つきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。
《対象の共済商品》
・生命傷害共済
・経営者医療共済