ホーム > 共済事業 > がん医療共済 > 共済のご案内

がん医療共済

がん治療月補償やホルモン剤治療一時金で、長期化する治療に備える。

がん治療月補償やホルモン剤治療一時金で、
長期化する治療に備える。

責任開始日 加入申込日からその日を含めて90日目の午前0時から発効します。
加入年齢 新規にてご加入いただく場合は満15歳以上満68歳未満の方となります。
ただし、満80歳の共済期間満了日まで継続してご利用いただけます。
加入資格 法人の場合…役員および従業員
個人事業所の場合…事業主、従業員、専従者および事業主と生計を一にする親族
事業者以外の場合…契約者および契約者と生計を一にする親族
共済期間 毎年4月1日午前0時から翌年4月1日午前0時までの1年間
(初年度は補償開始日から最初に迎える4月1日午前0時まで)

被共済者1人につき1口あたり月掛2,000円

補償内容

がん医療共済

がん医療共済

ご注意

  • このページでは、商品の概要を説明しています。
  • サポート期間とは、起算日から24か月を経過する日までの期間をいいます。ただし、この期間の途中で共済契約が終了となった場合はその終了日までとなります。(起算日は、がんの確定診断日・がんの入院開始日・放射線治療や抗がん剤治療などの治療開始日のうち、最も早い日の属する月の1日とします。)
  • 手術とは、器具を用い生体に切断・摘除等の操作を加える治療行為をいいます。ただし、吸引・穿刺(造血幹細胞移植は除く)等の処置および神経ブロックは除きます。
  • 放射線治療とは、体外照射、組織内照射、腔内照射による放射線の照射を行う治療行為をいいます。ただし、血液照射は除き、電磁波温熱療法は含みます。また、放射線薬剤の内服、座薬、点滴注射等による投与は含みません。
  • 抗がん剤治療とは、治療を受けた日時点で世界保健機構の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「L01.抗悪性腫瘍薬」「L03.免疫賦活剤」「L04.免疫抑制剤」「V10.治療用放射性医薬品」に分類される医薬品を投与して、がんの破壊または発育や増殖を抑制する治療法をいい、診療を伴わない投与やホルモン剤治療は含みません。
  • ホルモン剤治療とは、治療を受けた日時点で世界保健機構の解剖治療化学分類法による医学品分類のうち、「L02.内分泌療法(ホルモン療法)」に分類される医薬品を投与して、がんの破壊または発育や増殖を抑制する治療法をいい、診療を伴わない投与は含みません。
  • 先進医療とは、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所での、厚生労働大臣が定める先進医療技術によるものをいい、療養を開始した日時点の定めによります。
  • 先進医療の1療養とは、先進医療の実施回数や実施期間に関わらず、1つの先進医療技術として技術料が算定されるものをいいます。
  • 「がん」とは次のものをいいます。
    • (1)悪性新生物 (2)上皮内新生物 (3)真正赤血球増加症<多血症> (4)骨髄異形成症候群 (5)慢性骨髄増殖性疾患 (6)本態性(出血性)血小板血症 (7)骨髄線維症 (8)慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群]
  • 事例によっては共済金のお支払いができない場合や、お支払いが制限される場合がありますので、詳しくは、 重要事項説明をご覧ください。
  • このホームページの内容は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細につきましては、 約款およびパンフレットをご確認ください。

特集ページ

お問い合わせ

お問い合わせ
お客様相談室・0120-00-9967