ご利用できる方
組合員契約をされている被共済者の方で、ご利用人数は被共済者数(加入者数)まで助成が受けられます。従業員医療共済、従業員弔慰金共済、弔慰金共済、がん総合共済、がん医療共済、員外利用者は助成が受けられません。
助成金額 被共済者1名につき3,000円(最高限度額)
提携先旅行会社および提携先宿泊施設にてご利用の場合、宿泊施設利用助成が適用されます。
(1泊以上のご旅行が対象です)
(1泊以上のご旅行が対象です)
(例)宿泊施設利用助成を3名が利用される場合
3,000円×3名=9,000円
の助成となります。
の助成となります。
加入者の増加、減少が生じた場合、所定の手続きが完了した時点で利用人数および対象者が変更されます。

利用施設へのご予約が済みましたら、宿泊施設利用助成受付フォームよりお申し出ください。

利用助成券を郵送いたします。

利用助成券を持って、利用施設にて精算をしてください。
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利用対象期間を一事業年度中(4月1日~翌年3月31日)とし、毎年4月1日の時点でご利用できる人数が加入者数(被共済者数)に戻ります。

・ | 利用助成券の請求は、ご利用日・ご精算日までに余裕を持って、ご連絡ください。 |
・ | 代金精算後の利用はできません。必ず代金精算前に利用助成券の請求をしてください。 |
・ | 紛失による再発行は致しかねますので大切にお取り扱いください。 |
・ | 初回共済掛金の口座振替日以降にご利用いただけます。 |
・ | 予約時のクレジット決済など、事前に支払いが発生する場合はご利用いただけません。 |
・ | 愛知県旅行業協会会員以外の提携先旅行会社は、代理店での利用助成券の取扱いはできません。 |
・ | 愛知県外の店舗では利用助成券の取扱いはできません。 |
