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共済のご案内

 
傷害共済 -ゆとりふる- 1年契約 自動更新型
※「ゆとりふる」は愛知県中小企業共済協同組合の傷害共済制度の登録商標です。
 
  小さなケガも大きなケガもおまかせのワイドでビッグな安心補償。ケガの治療は1日目から最長1年の安心補償です。「疾病入院特約」で、病気になったときも安心!  

補償開始 加入申込日の翌日午前0時から発効します。
加入年齢 新規にてご加入いただく場合は満15歳以上満73歳未満の方となります。ただし、満75歳の共済期間満了日まで継続してご利用いただけます。
ケガの補償は安心補償。さらに特約を付ければ、病気もあんしん。

補償内容
傷害共済I型
加入年齢
満15歳以上満70歳未満の方(満70歳まで継続可)
共済掛金
月掛2,000円
ケガによる
入院
8,000円
往診
8,000円
通院
4,000円
通算して1日目
から1年以内の
実日数
後遺障害
1級300万円〜14級10万円
[査定は労災障害等級を準用]
傷害死亡
交通事故による:500万円
交通事故以外による:300万円
病気死亡100万円
※ただし、申込後1年以内の死亡は除きます。
傷害共済II型
加入年齢
満70歳以上満73歳未満の方(満75歳まで継続可)
共済掛金
月掛2,000円
ケガによる
入院
4,000円
往診
4,000円
通院
2,000円
通算して1日目
から1年以内の
実日数
後遺障害
1級150万円〜14級5万円
[査定は労災障害等級を準用]
傷害死亡
交通事故による:250万円
交通事故以外による:150万円
病気死亡 20万円
※ただし、申込後1年以内の死亡は除きます。
傷害共済III型
加入年齢
満15歳以上満30歳未満の方(満30歳まで継続可)
共済掛金
月掛1,000円
ケガによる
入院
4,000円
往診
4,000円
通院
2,000円
通算して1日目
から1年以内の
実日数
後遺障害
1級150万円〜14級5万円
[査定は労災障害等級を準用]
傷害死亡
交通事故による:250万円
交通事故以外による:150万円
病気死亡 50万円
※ただし、申込後1年以内の死亡は除きます。

 
疾病入院特約
わずかな追加で、病気を含めてしっかり補償。安心がさらに大きくふくらみます。
特約掛金 月掛700円
加入資格 傷害共済T型又はV型の加入者
(疾病入院特約のみではお申し込みいただけません。)
加入年齢 新規加入時に満15歳以上満68歳未満の方(満70歳まで継続可。)
契約期間 1年間
(傷害共済の満了と同じとする。)
補償開始日より2年以内に病気入院した場合
見舞金 2万円 補償開始日より2年以内に発生した病気で7日以上継続して入院した場合。
[1入院中1回に限り]
補償開始日より2年を経過後に病気入院した場合
病気入院 5,000円 補償開始日より2年を経過して病気入院を開始した場合が対象です。
[1日目から210日を限度]
[共済期間継続中通算840日を限度]
病気による手術 1万円 補償開始日より2年を経過して病気入院を開始し、手術を受けた場合。
[1入院中1回に限り]
※手術の種類によっては対象にならない場合もあります。
退院祝金 2万円 補償開始日より2年を経過して7日以上継続して病気入院をし、退院した場合。ただし、通院治療への切り替え、または、治ゆした場合の退院に限ります。
[1入院中1回に限り]

※傷害共済疾病入院特約からの継続加入のみの契約となります。(傷害共済U型の特約)

疾病入院特約継続型
特約掛金 月掛700円
継続資格 傷害共済T型からU型への継続加入者で疾病入院特約からの継続加入の方
継続年齢 満70歳以上満75歳まで。(満70歳の疾病入院特約の共済期間満了日の翌日から満75歳の継続型共済期間満了日まで)
契約期間 1年間
(傷害共済U型の満了と同じとする。)
病気入院した場合
病気入院 2,500円 [1日目から120日を限度]
[共済期間継続中通算420日を限度]
病気による手術 5,000円 [1入院中1回に限り]
※手術の種類によっては対象にならない場合もあります。
退院祝金 1万円 7日以上継続して病気入院をし、退院した場合。ただし、通院治療への切り替え、または、治ゆした場合の退院に限ります。
[1入院中1回に限り]

24時間 どんなケガでもOK!のワイド補償
仕事中はもちろん、日常生活でのあらゆるケガに対応できる共済で、何日以上の通院・入院が必要という制限がなく、1日目(初診日)から1年間の長期補償ですから安心です!

ご注意
傷害共済T型・U型・V型の入院・通院補償は実日数、往診補償は実回数、疾病入院特約の入院補償は実日数のお支払いとなります。
ケガとは急激かつ偶然の外来による事故で身体に被った傷害をいい、繰り返し・積み重ねによるものは対象となりません。
申込み以前に治療を受けていた傷病により申込後2年以内に死亡した場合はお支払い対象となりません。
申込日(郵送の場合は消印日、当組合に届け出た場合は届出日、指定金融機関へ口座振替を依頼した場合は金融機関がこれを受理した日)の翌日の午前0時から補償義務を負うものとします。
出資金・初回の共済掛金の口座振替ができない場合、事故等発生の受付をしていても、共済金のお支払いができませんのでご注意願います。
事例によっては共済金のお支払いができない場合や、お支払いが制限される場合がありますので、詳しくは、免責内容をご覧ください。
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