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決算報告
組合員契約をされている被共済者の方が受けられます。員外利用者は補助が受けられません。
事業年度を通じ被共済者1名につき1回の補助となります。
1.
労働安全衛生法に基づく教育((1)技能講習、(2)雇い入れ時教育、(3)作業内容変更時教育、(4)特別教育、(5)職長教育、(6)安全衛生教育、(7)能力向上教育)であること。
2.
教育実施機関の如何は問いません。ただし技能講習は同法に定める教育機関に限ります。
3.
修了証明書等により受講したことが書面で証明できること。
4.
共済契約者が受講料を負担していること。
受講日以前に加入された被共済者。
1.
補助制度をご希望される方は、
『労働安全衛生教育講習受講料補助申請書(PDF形式)』
をダウンロードしてください。(労働安全衛生教育講習受講料補助申請書のダウンロード以外にも、お電話またはFAXにて受付を行えますので、福利厚生施策担当までご連絡ください。)
2.
申請書とともに『修了証書』の写しを返送してください。
3.
申請者が被共済者であることが確認できましたら、共済掛金振替口座へ補助金額をお振込いたします。
4.
お振込に関しましては、振込通知書を発行いたします。
利用対象期間を一事業年度(4月〜翌3月)とし、毎年4月1日の時点ですべての被共済者の補助枠が復活します。
・
補助金は受講した被共済者の数に応じて共済契約者にお支払いたします。
・
振込通知書の紛失による再発行は致しかねますので大切にお取り扱いください。
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